FUKUOKA ・ HAKATA  NOTARY OFFICE
        福岡・博多公証役場
福岡公証役場
 福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階
博多公証役場
 福岡市博多区博多駅前3-25-24八百治ビル3階
CONTENTS
 遺 言 遺言
尊 厳 死
任意後見
離 婚
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 事業用定期借地
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 相談は無料です。

「アクセス」のページから電話・Eメールでお問い合わせ下さい。
 


 公証役場とは

福岡市内には二つの公証役場があります。
福岡市中央区舞鶴の法務局近くにある福岡公証役場と博多駅の前にある博多公証役場です。
両方の役場も業務内容は同じです。
このホームページは両役場共通のウエブサイトです。

公証役場という名称は古くさくて馴染みがない呼び名ですが,120年以上前の明治時代にできた制度に基づくものです(公証人法は明治41年に制定されました)。
そのころからずっと「公証役場」という名称が使われています。
福岡市にも明治24年に最初の公証役場が設置されました。

公証役場は正式には「公証人役場」といって,公証人が職務を行なう事業所を指すことばです。

「公証人」とは,法務省・法務局の監督のもとに公文書である公正証書の作成,私文書の「認証」などの公証業務を行なう者で,その意味では公務員ですが,国から給料を支給されていない自営業者でもあります。

公証人になるには,日本国籍を持ち,一定の試験に合格して一定期間の研修を経ることとされていますが,裁判官,検察官,弁護士の資格を持つ人は試験と研修を免除されます。また,それ以外の法務経験者で多年の経験を経た人についても同様とされています(裁判所,法務局の職員など)。

福岡公証役場には6人,博多公証役場には5人の公証人がいますが,全員が裁判官,検察官の経験者です。


 公正証書を作成したい方へ

1 相 談
  公正証書作成についての相談は電話,ファックス,Eメールでも可能です。
  ケースに応じて適切な内容の公正証書の条項をアドバイスいたします。
  合意の内容や条項の定め方が法的に適正かどうかもチェックします。
  相談はすべて無料です。

2 準 備
  作成にはいろいろな書類が必要です。
  ケースに応じてどのような書類が必要かを説明します。
  代理人をたてるときは,委任状が必要です。
  書類や委任状は事前にファックスかEメールで送っておいてください。

3 予 約
   条項案が確定し,書類がそろったら,作成の日時を打ち合わせます。

4 当 日
  役場で条項案や住所氏名,意思確認などの最終確認をします。
  出頭者と公証人が署名して公正証書が完成します。
  公正証書の原本(現物)は公証役場に保管されます。
  公正証書の謄本,正本が必要なときは,その場で作成してお渡しします。

5 後の手続
  手数料の支払をしていただきます。 現金払となっています。
  謄本の送達を希望される場合や登記の嘱託などが必要な場合があります。
  係のほうで手続をしていただきます。

6 その他
  代理人が出頭して作成したときは,本人あてに通知をします。
  遺言公正証書については,日本公証人連合会に登録 されます。
  任意後見契約公正証書は東京法務局に登記されます。


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